固定残業代の注意点

2022年4月入職に向けて、医師の転職活動も本格的な時期に突入してまいりました。

入職の話がほぼ纏まれば雇用条件(労働条件)の明示があり、先生は最終確認をされ入職の意向を医療機関へ伝えられます。
今回はその際に明示される条件の一つである「固定残業代の注意点」に関してです。

労働条件の明示

この労働条件の明示に関しては、労働基準法で定められておりますので、クラシスもそれに従っております。

労働基準法 第15条 第1項
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」

クラシスは人材紹介会社ですので、医療機関様からの明示となりますが、先生方にお渡しする際にチェックを行います。

以前は「紙面」での明示が絶対的でしたが、2019年4月以降は厚生労働省の省令が改定され、労働者の同意があれば「電磁的方法」での明示も可能となりました。

厚生労働省の省令では堅苦しく表記されていますが、「電磁的方法」とは、「電子メール」や「FAX」での送付を指します。

こちらに関しては「紙面」か「電磁的方法」かを先生方にご確認しておりますので、詳細は担当エージェントまでお問い合わせください。

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今更聞きづらい「労働条件通知書」~雇用契約書との違いはご存じですか?

固定残業代とは

労働条件通知書(雇用条件通知書)の項目の一つに固定残業代がございます。

一般的な残業代は、所定労働時間を超過して働いた場合に支払われるものです。

しかし、固定残業代は、予め給与(月給・年俸)に定められた固定残業時間分の残業代が含まれているものになります。

定められた固定残業時間を超過してさらに働いた場合には、その分の残業代が別途支払われる形です。

その分拘束が長いという見方をすることもできますが、一方で「残業をしてもしなくても固定残業代は必ず支払われる」という事実も付け加えておきます。

言い換えれば、効率よく仕事をし、残業をせずに仕事を終わらせることができれば、短い拘束時間で固定残業代も含めた給与を受け取る事ができるということにもなります。

固定残業代のポイントと参考例

ということで労働条件通知書(雇用条件通知書)に記載されている固定残業代の注意点(ポイント)と参考例について記載させていただきます。


【ポイント】

  1. 固定残業代を除いた基本給の額が記載されているか
  2. 固定残業代に関する労働時間数とその金額の記載があるか
  3. 固定残業時間を超える時間外労働、休日労働などに対して別途割増賃金を支給する旨の記載があるか

【参考例として】

  • 基本給:月給□□□万円
  • 時間外労働の有無に関わらず、〇〇時間の時間外手当として△△万円を支給
  • 〇〇時間を超過する時間外労働については別途割増賃金を追加として支給

この参考例に記載したすべてが揃っていて初めて合法的な記載と言えます。


労働条件通知書(雇用条件通知書)はいろいろな項目があり、総支給額が希望にかなっていたとしても、細かいところまで確認すべきです。
各項目を事前にしっかりとチェックして疑問を解消することで、ゆくゆくのトラブルを防ぐことができます。

契約面での不安なく安心して働けてこそ、最適な職場を探せたと言えるのではないでしょうか?

また、条件交渉や直接しづらい雇用条件へのご質問などは我々のような紹介会社をご利用くだされば、先生に代わりまして対応いたします。
お気軽にご相談ください。


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