【医師のための】今更聞きづらい!確定申告とは

【医師のための】今更聞きづらい!確定申告とは

【医師のための】今更聞きづらい!確定申告とは

早いもので、2021年も残すところ1月半ほどとなりました。

感染再拡大に細心の注意を払いたいところですが、血管系や関節系疾患の症例やインフルエンザ等の流行性感染症も多くなるタイミングでもあります。
先生方に於かれましては、来年度以降のご勤務先を考慮しつつも最もご多忙な時期をお迎えの事と存じます。

と、同時に毎年やってくるのが年末調整・確定申告です。

今回は、納税額も大きくなっていらっしゃる先生方へ、おさらいの意味も含めて今更聞きづらい『確定申告』についてご案内いたします。

 

確定申告とは?

確定申告とは、1年間の租税に対する申告を行う手続きのことです。
個人で言えば、1年間の所得と控除や経費等を計算して、その年の所得税と次年度の住民税の税額を確定させるものです。

もちろん常勤先以外に一切収入がない場合には、原則所属される医療機関にて年末調整をしていただけます。

そもそも上記の場合には所得税を勤務先が代わりに納税していますが、それは正確な額ではありません。
簡潔に言えば、そのために所得や税の金額をきちんと計算して精算する「年末調整」が必要になる、という仕組みです。

逆に言い換えれば、確定申告の場合は上記のような所得税などの申告・納税を自らで行う必要があるということです。

忘れてしまうと余分に納税するケースになっていたり、逆に脱税になって追徴課税の対象になってしまったりしますので、だからこそ非常に大切な手続きと言えるでしょう。

 

確定申告が必要なケース

先程も申し上げましたが、常勤先以外に一切収入がない場合には、原則所属される医療機関にて年末調整をしていただけます。
しかし勤務医の先生で、常勤先の他にご収入があったりする場合には確定申告が必要となります。

《確定申告が必要なケース》
  • 複数医療機関で就業している場合(週4日常勤+週1日非常勤勤務 など)
  • 年収が2000万円を超えている場合
  • 執筆活動や講演などで勤務先以外から年間20万円以上の収入がある
  • 家賃収入や山林所得など副収入がある
  • 外国企業から受け取った退職金などの源泉徴収されないものがある


当社にご登録いただく先生方も概ね非常勤(外勤)先をお持ちで、常勤先とは別に収入元をお持ちでいらっしゃるため、毎年行っている方がほとんどかと思われます。

脱税になってしまわないように、確定申告が必要かどうかをまずはしっかりと確認しておきましょう。

 

確定申告で納税額を減らせる!?ケース

医局を出られたり、今年から外勤を始めた方などは、今回初めて確定申告を行うという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、毎年確定申告をしている方でも、いまいちよくわからないという方もいらっしゃいますよね。

お節介かとは存じますが、確定申告をする際に納税額を減らせるケースもあるかもしれませんので、下記で簡単にご案内いたします。

 

《年度途中で退職して再就職されていない場合》

もし年度途中で前職を退職され、以降ご勤務されていない先生は要注意です。
同年度内すぐに再就職されているのであれば、新たな勤務先で年末調整を行っているかと思います。
しかし退職後、同年内にご就業されていない場合には、前職時の基準額のまま社会保険料や所得税を多く納めるケースが多くなっております。
その場合にも、確定申告をすることで余剰に支払った納税分を還付金として受け取れる可能性がございます。
詳しくは、税務署もしくは会計士事務所などにご相談ください。

 

《大きく医療費がかかった場合》

ご自身と生計を同一にする家族や親族の医療費を支払った場合、医療費控除が受けられます。
おおよそ1年で10万円を超える医療費が掛かった場合に、この医療費控除を受けられます。
同年度内に家族が大きな手術をした、定期通院が必要な家族がいる等の場合には、年間の医療費を確認してみてください。

 

《天災や盗難で資産の損害があった場合》

災害又は盗難若しくは横領によって、納税者もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいます。
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示することで申告を行えます。

※事業用固定資産等又は別荘や貴金属・骨董品など「生活に通常必要でない資産」は該当しません。

 

《特定支出があった場合》

勤務医の先生を含め、特定支出があった場合は確定申告により超える部分の金額を急所所得控除後の所得金額から差し引くことができます。
ただし、給与所得者に対して定められた特定支出(※)をした場合かつ、その合計額が「その年中の給与所得控除額×1/2」を超える場合のみとなります。

※特定支出に該当するもの
通勤費、職務上の旅費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)
これらは全て勤務先(給与支払者)にて証明されたものに限ります。
給与の他に手当として受けている場合や勤務に必要と認められない場合などには申告できません。

 

最後に……

今年(2021年)度分の確定申告期間は、『2022年2月16日(水)~3月15日(火)』です。

この期間を過ぎてしまうと「延滞税」もしくは「無申告加算税」というペナルティが生じてしまいます。

ただ言い換えれば、そのペナルティを払えば、それ以外の期間でも申告自体は可能です。
確定申告期間を過ぎてしまった際には申告を諦めるのではなく、過ぎてしまってもペナルティを払って必ず申告・納税をしましょう。

 

≪確定申告の方法≫

確定申告に必要な「確定申告書」は全国の税務署で受け取れます。
もしくは国税庁のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。

特にお忙しい先生方には、確定申告専用サイト「e-Tax」で申請をすべて完了させられる方法がおすすめです。

また、もしご自身での申告が難しい場合には、税理士に依頼することも可能です。
ただ、この時期は税理士事務所も多忙を極めるタイミングですので、期日近くにお願いしようとしても依頼を断られる可能性があります。
税理士事務所へのご依頼をお考えの方は、是非お早めにお問い合わせください。

来年度の非常勤(外勤)先や転職先をお探しの方、また年収面などでお困りの方はクラシスの医師ジョブにご相談ください。


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