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◇ 医師ジョブマガジン 2022.04.15号 ◇
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少し前になりますが、イクメンという言葉が流行語になるなど、男性が育児にしっかりと携わることは今や当たり前となりつつあります。
しかし育児は夫婦で行うものとわかっていても、医師だと特に忙しくなりがちです。
実は、2022年10月に出生時育児休業(産後パパ育休)が新設されることはご存じでしょうか。
これは、通常の育児休暇とは別での制度となり、原則休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間まで休暇を取得できる制度になります。
いわば、男性版産休と言っても良いでしょう。
これは世界的に見ても低い男性の育児休暇取得率(2015年現在で4.05%)の改善のために新設される制度です。
政府は2020年までに13%に引き上げるとしていましたが、結果として進まなかったため、制度の新設に至りました。
対象者は、法律婚における出産女性の配偶者となります。
現行でも同期間に取得できるパパ休暇という制度がありますが、今回の制度新設によりパパ休暇は廃止となります。
名前が似ているので紛らわしいですが、パパ休暇はそもそも育休の特例として「出生後8週間以内に育休を取得・終了した場合のみ、特別な事情などがなくとも再度育休を取得できる制度」でした。
しかし産後パパ育休の場合は、通常の育休とは別枠で「子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる制度」になります。
さらに、初めに申し出ればそれを分割して2回取得することも可能です。
加えて、この産後パパ育休の新設と同時に現行の育休制度も改正され、男女問わず2回まで育休を分割して取得できるようになる予定です。
そのため、男性の場合は産後パパ育休+育休の取得で、子が1歳になるまでに最大で4回に分けて育休を取得出来るようになります。
また、現行制度ではパパ休暇中は原則就業不可となっていますが、産後パパ育休では労使協定を締結している場合に限って労働者が合意した範囲で休業中の就業が可能となります。
今後、育児の予定があるようでしたら、ご夫婦で育児休暇や給付金制度について一度確認しておくのも良いかと思います。
さらに現在の就業先でそういうことが難しいという場合には、環境自体を変えてみることもご一考ください。
※このコラムは2022年4月に配信した記事です