医師の加入する健康保険と年金制度

来年度へ向けたご転職相談も増える中、現在大学医局に所属されている先生やご転職がはじめての先生方からのご相談も増えております。
そのような先生方の多くは、『社会保険』の加入条件等についてこれまで詳細に触れる機会がなく、あまりご存知ではない方も少なくない印象です。

そこで今回は、医師の加入する健康保険と年金制度について、簡単におさらいしてみたいと思います。

健康保険と年金

医師が加入できる健康保険は、国民健康保険、医師国民健康保険組合(医師国保)、協会けんぽの3通りです。
また、医師が加入できる年金は、厚生年金と国民年金の2通りです。

しかし単純に「上記の加入できる健康保険と年金の組み合わせを選べばいい」ということでもありません。
ご勤務される病院・クリニックが個人経営か医療法人か、またその従業員数により上記の組み合わせが変わるため、該当する適応条件内で選択してご加入することとなります。

<例1>個人開業(従業員5名未満の場合)
この場合は、社会保険(健康保険+厚生年金)加入は義務ではありません。
その為、健康保険は国民健康保険もしくは医師国民健康保険組合(医師国保)に加入するケースがほとんどで、年金は国民年金保険に加入されます。
従業員の同意があれば、任意適用として社会保険に加入することも出来ますが、事業者の保険料負担がない国保か医師国保を選ばれる事がほとんどです。

<例2>個人開業(従業員5名以上の場合)
この場合は、社会保険加入が義務となりますので、協会けんぽ+厚生年金の組み合わせとなります。

<例3>医療法人の場合
この場合は、社会保険加入が義務となりますので、協会けんぽ+厚生年金の組み合わせとなります。
ただし、法人化前に個人事業として医師国保に加入していた場合には、医師国保を継続することが出来ます。

特に、小規模のクリニック等に院長職もしくは勤務医として転職される場合には、加入する年金制度も異なりますので注意が必要です。

非常勤・バイト勤務のみの場合は?

また、主婦層の先生方を中心に非常勤のみでのご勤務を継続される先生方もいらっしゃるかと存じますが、その場合は同一法人内での勤務日数等により加入の可否が異なりますので注意が必要です。

非常勤勤務であっても、常勤の3/4以上の週勤務時間がある場合には、社会保険への加入が必要となります。
それ以下の場合には、国保もしくは医師国保、国民年金への加入となります。

ちなみに細かいところになりますが、従業員が501人以上の法人・企業では、週20時間以上働く方などにも社会保険加入の対象が広がりました。
さらに現在では従業員が500人以下の法人・企業でも労使で合意すれば加入が可能になっています。

詳細に関しては所属する法人などにお問い合わせください。

医師国保とは

ところで、医師国保とはどのようなものなのでしょうか。

医師国民健康保険組合は、各地域の医師会か大学医師会が運営する健康保険組合です。
加入対象者は地区の医師会か大学医師会に所属する医師とその家族や従業員となります。

医師国保では、年収に関わらず保険料は一定の為、国保に比べ割安となる可能性が高いことが魅力の一つです。

医師国保は、上記要件を満たせば非常勤勤務の場合も加入対象となります。
ただし運営する医師会により分類や加入基準等が異なりますので、加入される際には該当する医師会へのお問い合わせが必要です。

ご転職の際にも、法人であれば事務方で加入手続きをしてもらえるかと存じますが、新しく開業されたクリニック等では事務方が少ないこともあり注意が必要です。
未加入等のリスクを回避するためにも最低限のところは認識しておきたいところですよね。

今後健康保険制度の法改正等により加入対象が変更となることもございますので、ご転職の際にはご注意ください。